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太陽光Labo
2020.09.30費用・税制
経済産業省は2020年9月7日、FIT(固定価格買取制度)において長期未稼働となっている案件の失効制度についての意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
太陽光を含む再生可能エネルギー未稼働案件に対する失効制度は、年々厳格化されています。今回は意見募集の発表とはいえ、ほぼ決定と捉えてよいでしょう。
今回の失効制度案では、2022年4月時点で「過去にFIT認定を受けたが運転開始に至っていない」すべての案件が対象となります。
FIT認定日から計算して、一定期間を経過しても運転を開始しない場合は、認定が失効します。
経済産業省は2017年、2018年にも、未稼働のFIT認定に対して運転期限をもうけたり、期限を過ぎればFIT単価の見直しを行ったりして、対策を講じてきました。
ただ、この対策ではFIT単価や調達期間のペナルティはあっても、FIT認定そのものの失効までは規定されていませんでした。
そのため、長期未稼働案件による系統容量の圧迫の根本的な解決とはならず、今回のFIT失効制度案が議論されたと考えられます。
FIT認定の失効期間は、「運転開始期限の1年後の進捗状況」で判断されます。
進捗状況によって、以下の3つの失効期限が設定されます。
1. 系統連系の着工申し込みを行っていない場合、運転開始期限+1年後の時点で認定が失効
2. 系統連系の着工申し込みが行われている場合、運転開始の見込みがあるとして、3年間(猶予期間含む)が猶予期間として加えられる
3. 例外的に、2MW以上の大規模案件の場合は、開発工事への準備・着手が確認されていれば、運転開始期限に20年間が猶予機関として加えられる
ちなみに、2019年3月31日以前にFIT認定を受けた案件のなかで、改正法が施行される時点(2022年4月1日の予定)で、すでに運転開始期限を過ぎている案件に関しては、1年間の猶予期間をもうける経過措置がとられる予定です。
●FIT認定取得日から失効期限までの期限
系統連系工事の着工申し込みがない場合の失効期限 | 系統連系工事の着工申し込みが受領された場合 | 【2MW以上のみ】系統連系工事の着工申し込みと、工事への着手が手続き上確認された場合 | |
10kW以上の太陽光発電 | 4年 | 6年 | 23年 |
10kW以上の太陽光発電(環境影響評価を行っている場合) | 6年 | 8年 | 25年 |
●年度別FIT認定の運転・着工・失効期限
認定年度 | FIT単価 | 運転開始期限 | 着工申し込み期限 | 着工申し込みした場合のFIT認定失効期限 |
2012~2014年度 | 40円、36円、32円 | 2018/03/31 | 2019/03/31 | 2021/03/31 |
2015年度 | 29円、27円 | 2019/03/31 | 2020/03/31 | 2022/03/31 |
2016年度 | 24円 | 2020/03/31 | 2021/03/31 | 2023/03/31 |
2017年度 | 21円 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2024/03/31 |
2018年度 | 18円 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2025/03/31 |
2019年度 | 14円 | 2023/03/31 | 2024/03/31 | 2026/03/31 |
少し難しい話になりましたが、お伝えしたいことは「ただ権利が失効するのはもったいないため、何らかの行動を起こしましょう」ということです。
未稼働のFIT権利をお持ちのオーナー様は、権利が失効してしまう前にどのような行動ができるのか、3つピックアップしてご説明いたします。
融資が下りないことが原因で運転開始に至らない場合は、融資の相談をする業者を変更することが方法のひとつです。
信販会社の与信には、オーナー様自身の与信に加えて、業者の与信も判断材料になります。そのため、業者を変更したら融資が通った、という事例もあります。
他社さまで審査落ちしたオーナーの方が、当社経由で融資の審査が通ったケースもありますので、融資でお困りの際は当社へのご相談をご検討ください。
(※当社で工事を行う案件が対象となります)
工事業者の対応が遅れ、運転開始に影響が出ている場合は、工事業者を変更する方法を検討するのもひとつの手です。
太陽光発電所の件数が増え、工事業者もなかなかスピーディに施工できないこともあります。特に2020年は、コロナウイルスの影響で着工のスピードが遅くなる可能性があります。このような場合は、工事業者とよく相談し、遅れている理由やいつごろ着工できるのか確認しておきましょう。
工事業者と折り合いがつかない場合、「工事業者変更」という選択肢があります。 当社でも工事業者変更のご相談をお受けしておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。
太陽光発電所の運転開始の見込みが立たない場合は、FIT権利(ID)を売却する方法があります。
2020年度のFIT改正により、10kWから50kWまでの低圧太陽光発電所では、全量売電ができなくなりました。その流れで、全量売電が可能な2019年度以前のFIT権利は、これから太陽光発電投資を始めたい方からの需要が高くなっています。
そのため、FIT権利の売却査定には思わぬ高値がつく可能性があります。 運転開始にこだわらない場合、FIT権利売却の相談をご検討ください。適正価格で査定・買い取りの対応をさせていただきます。
未稼働のFIT権利失効に関する規定は、今後も更新されていく可能性があります。 早めの稼働や権利売却にむけて動いていく必要があるでしょう。
未稼働案件でお困りの場合は、当社へお気軽にお問い合わせください。 FIT権利のオーナー様のお悩みに沿って、最適なプランをご提案いたします。