2012~2014年度にFITの認定を受けてみ稼働の方!このまま放置していると売電単価が大きくダウン!?
2012年度~2014年度に40円・36円・32円の固定価格買取制度の認定を受けた方、その後太陽光発電所は稼働していますか?
もしも「未稼働のまま」という場合、そのまま
権利を放置していると売電単価が間もなく大幅に減額されてしまう方向だということをご存知でしょうか。
いったいいつ、どれくらい売電単価は減ってしまうのでしょうか
せっかくの
高額売電の「権利を失わない」あるいは「権利を活かして土地を売る」ためには、具体的にどうすべきかを解説したします。
40円・36円・32円を取得したままの方!ご注意ください!
買取価格の減額については、2018年10月15日に開催された経済産業省の審議会
「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の見直し案」で示されました。
具体的な対象案件は?2019年4月以降には減額対象に!
同案によると、
2012年度~2014年度に40円・36円・32円の各権利を取得したまま、発電所未稼働状態の案件が減額の対象になっています。
減額は2019年4月以降の接続工事申し込みに対して実行されるとのことです。
裏返すと、
2019年3月末までに接続工事申し込みを完了させることができれば、今お持ちの権利をそのまま生かすことができるというわけです。
具体的にはどれくらい減額されるの?
減額と言っても「今の認定価格から何円マイナスになります」というものではありません。
買取額は、「電力会社の送電網への接続工事を申し込んだ時点」から「2年前の年度の価格」に再設定されます。
たとえば、2012年に40円のFIT認定を受けている場合、2019年4月に接続工事申し込みを行うと2017年度(2019年度-2年)のFIT単価である21円に再設定されます。
これが2020年4月だと18円になるわけであり、この場合なんと22円もの減額になってしまう計算になります。
いつまでに何をすれば持っている売電単価の権利を維持できるの?
では、40円・36円・32円の権利を持ったまま発電事業を行っていない場合、具体的にどうすれば良いのでしょうか。
高額権利のまま発電事業を行うには、
急いで接続工事の申し込みを完了させる必要があります。
具体的には
2019年の3月末日までに着工申込が不備なく受領されている状態でなければなりません。
この状態は、「
系統連系工事着工申込みに係る書面」が「手続き不足のない状態」で提出されているということが前提です。
「手続き不足のない状態」とは?
“認定事業者側の準備はすべて整っていて、送配電事業者が系統側の事由のみに基づいて最短の連系開始予定日を機械的に決定することができる”状態を指します。
「損をしたくない!」という方のための具体策をご紹介
まずは「自分で発電事業を行いたいかどうか」を考えてみる
まず、ご自身の発電意欲について整理してみましょう。
いま、発電事業を行っていない理由は何でしょうか?
「権利は取得したけど、融資がおりなかった」
「高額FIT単価のうちにとりあえず権利を押さえたけど、他の投資を行いたい」
「当時は設備単価が高く、思ったほどの利回りに期待できなかった」
「本当は自分でやりたいがなかなか実行に移せていない」
など、地主様ごとにさまざまな事情が出てくるかと思います。
このように考えた時に
●自分で発電事業を行いたいのか
●もう発電事業は行わないのか(あるいは行うことが出来ないのか)
のどちらであるかがハッキリしてきます。
この段階に落とし込むことで、次の行動が具体的になってきます。
では実際、それぞれのケースにおて
「損をしない対処法」ために「自分はどうすればいい」のか具体例をみていきましょう。
もちろん、
「どうすべきか悩んでいる」という方も多いと思いますので、以下でご紹介する各メリット・デメリットを参考に検討してみてください。
※以下、あくまでも対処法のご紹介であり、この方法によって売電価格が守られる、申請に間に合う、ということを保証するものではございません。
「自分でやりたい!」という場合は
40円・36円・32円の権利を活かしてご自身で発電事業を行うには、2019年の3月末日までに接続工事の申し込み(=着工申込)が不備なく受領されるように動く必要があります。
この段階で、何らかの不備などがあると「不備なく申し込みが受領された状態」とは言えないため、3月末ギリギリの申し込みの場合、お持ちの売電単価での売電権利はなくなってしまう可能性があります。
そのため、
とにかく急いで、かつ不備のない手続きを行う必要があります。
ご不安な方はどうぞ当協会までお気軽にご相談ください。
経験豊富な協会スタッフが、あなた様の貴重な売電権利を活かすことが出来るよう、
着工申込迄に必要な手続きのお手伝いなど、出来る限りのサポートをさせていただきます。
設置・施工に関しても、当協会がご紹介する「認定優良企業」に依頼して頂く事ができますので、ご安心ください。
「自分では発電事業はしない(できない)」という場合は“高額の権利が付いた状態”での売却がおススメ
「他の投資に興味があるので発電事業は行わない」「融資がおりず、発電事業は諦めることにした」など何らかの事情でご自身による事業を行う予定がない場合、早急に土地を売却されることをオススメします。
投資家の方からすると40円・36円・32円の権利付の貴重な土地が手に入るラストチャンスです。
だからこそ、このタイミングでの売却に意味があります。
高額売却が叶う可能性が極めて高いためです。
もちろん、当協会にご相談いただけましたら、売却に向けたお手伝いをさせていただきます。
具体的な方法としては、以下の3つをオススメしております。
それぞれにメリット・デメリットなど特徴がございますので、一度当協会までご相談ください。
1、地主様と当協会とで提携し、発電所を作って売却する
当協会に土地をお預けいただき、当協会負担にて発電所を設計・施工、その後「権利付き分譲太陽光発電所」として売却する方法です。
売上のうち、土地に係る利益を得ることができます。売買決定精度が高く、利益率の高い売却方法です
2、当協会に直接売却いただく
当協会への売却費が利益になります。当協会が即時高額買取いたしますので、最も精度が高い売却方法となります。
3、土地を当協会にご登録いただく
当協会に、土地登録を行い、購入希望者様とのマッチングを図ります。
購入希望者様がすぐに見つかれば、32~40円の売電単価権利付用地として非常に高額で売却できるでしょう。
反面、「申し込みが2019年3月末までに完了しなさそう」という頃までずれ込んでしまうと、売却額が下がってしまう可能性もあります。
第三者機関としてご相談実績豊富な当協会にお任せください
今回ご紹介したように、40円・36円・32円の権利付用地をお持ちの方は未稼働のままだと2019年3月末でその権利が大きく下がってしまいますので、早急に土地の進退を決められることをオススメいたします。
また、これまでの流れを見ていても、
今回の事例に限らず未稼働案件への引き締めは今後どんどん増していく可能性があります。
未稼働案件を抱えている方、融資がおりずにお困りの方は、一度当協会までご相談ください。
太陽光発電に関するご相談実績豊富な当協会ならではの観点で、アドバイスをさせていただき、必要に応じてEPC設計、買取、売却フォローなどのお手伝いをさせていただきます。
「40円・36円・32円の権利を無駄にしたくない!」
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