個人事業主?副収入?太陽光発電事業を始めるならどっち
産業用太陽光発電の個人事業主になるためには?

20年間安定し、高収益を得ることができる太陽光発電事業。
土地オーナーやサラリーマンなど、
多くの方がこの発電事業に参入しています。
個人の方が太陽光発電事業を行う場合、次の2パターンがあります。
●個人事業者(副業)として太陽光発電事業を行う
●副収入として売電して得た利益を受け取る
当協会にも
「太陽光発電を始めるには、個人事業主になるべきでしょうか。副収入でもよいでしょうか」
というお問い合わせが入ることがあります。
結論を言うと、節税の面などを考えると個人事業主として事業を行う方が
メリット性があると言われており、そちらを選択する方が多いといわれています。
そこで今回は
・なぜ個人事業主になるの方がメリットがあるのか?
・個人事業主として太陽光発電事業を行う場合に気を付けたいことは?
・個人事業主になるための手順
などを中心にご紹介します。
なぜ個人事業主になるとお得?「事業所得」と「雑所得」について
太陽光発電を始める際には、「事業所得」と「雑所得」について知っておく必要があります。
これらは確定申告の際に必要となる知識ですので、
まずは確定申告に関わる情報を整理しておきます。
確定申告に関わる情報(2017年版)
●確定申告…1/1~12/31までの1年間の所得金額・所得税額を翌年3/15までに所轄の税務署に自己申告し、期日まで次税額を納付する
●会社勤めなどをしながら太陽光発電をしている場合…条件が揃えば確定申告が不要になることがある
→給与所得以外の所得が20万円未満の場合、確定申告不要
●太陽光発電(全量買取)事業を行う場合…「事業所得」「雑所得」どちらかで申告するが、青色申告が出来る「事業所得」の方がメリットが高い

●減価償却費を計算しておく
→太陽光の償却期間は17年ですので、発電所の費用を17で割った金額が1年分の経費として扱われます。
●メンテナンス費など設備運用にかかった費用も経費になる
●青色申告が出来る「事業所得」ならその他の支出も65万円まで経費として扱える←要check!
以上の点を押さえておけば、低圧の発電所であれば「所得金額がほとんどなくなる」という可能性もあります。
※所得金額=所得税の対象額ですので、ここを減らせば大きな節税になります。
判断基準 |
発電事業による所得が マイナスになる場合 |
青色申告 特別控除 |
所得金額の計算例 (設備費用2040万円の場合) |
|
事 業 所 得 |
・フェンス等を設置している ・設備周辺の除草を行っている ・賃借した土地に設備を設置している など |
給与所得などによる黒字と 相殺することができる |
ある |
売電収入 220万円 減価償却 -120万円 メンテナンスなどの経費 -20万円 青色控除 -65万円 所得金額 15万円 |
雑 所 得 |
事業所得に該当しない場合 など |
他の所得との相殺は できない |
ない |
売電収入 220万円 減価償却 -120万円 メンテナンスなどの経費 -20万円 所得金額 80万円 |
事業所得として認定してもらうには?
つまり「青色申告ができる事業取得の方がメリット性が高いですよ」ということです。
では事業所得と認めてもらうにはどうすればよいのでしょうか。
個人事業主として太陽光発電事業を行うと、
税務署が事業として得たお金に種類を付けます。
簡単にいうと
「この売り上げは事業で得た売り上げだから事業所得」
「こっちは事業以外で得たお金なので雑所得」
といった感じで割り振られるイメージです。
個人事業の場合、事業所得の定義が明確に決まっているわけではありません。
自分の事業をしっかりと説明することができれば
事業所得として認定される可能性が高くなります。
事業所得としてみなされるための過去の判例は次のものがあります。
「所得税法の事業所得を生ずべき事業に該当するかどうかは、その経済活動が、自己危険と計算において、独立的に、営利性、有償制を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」
ポイントを押さえて太陽光発電事業を「客観的」「合理的」に説明できるようにしておくことで、
多くの方が事業所得として太陽光発電事業を行うことができています。
ポイントは税務署に必要資料を提出することです。
提出すべき書類は下記2点です。
※承認を受けようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以降に開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内
事業所得=本気の事業=だから『個人事業主』
このように、青色申告が出来る事業所得として認められるには
片手間で太陽光をやっている=『副収入』ではなく、
本気で事業をやっている=『個人事業主』である必要がありそうです。
これが、個人事業主として太陽光発電を行っておいる方が多い理由の一端であり
大きな要因ともいえる部分です。
気構えする必要なし!個人事業主になるための手順
ですが、サラリーマンの方にとって個人事業主とはなかなか縁がないものですので、
「そもそもどうやって個人事業主になればいいのか分からない」という方も多いでしょう。
独立を行う場合、通常は行政書士や税理士に依頼を行い
もろもろの書類や手続きを一括で依頼するのですが
太陽光発電事業に関しては基本自分で行う必要があります。
そのため、太陽光発電事業には直接関係はありませんが、
個人事業主になるまでの流れを簡単にご説明いたします。
(決して難しいものではありませんので、気構えずに取り組むのが良いと思います)
大きな流れは次の通りです
1 税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出
2 都道府県と市町村に「個人事業開始申告書」を提出
1 税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出
個人事業を開始する場合、
●開業後1ヵ月以内に「個人事業の開業届」(個人事業の開廃業等届出手続)
●2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」
を税務署に提出しなければいけません。
同時に提出しても問題ないので、二度手間を防ぐためにも一度に提出することをお勧めします。
※書類は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
・国税庁 個人事業の開廃業等届出手続
・国税庁 所得税の青色申告承認申請手続
太陽光発電事業の所得を「事業所得」にするためには
両方とも必要な申請になりますのでしっかりと行うようにしましょう。
2 都道府県と市町村に「個人事業開始申告書」を提出
税務署に必要書類を提出後、都道府県税事務所と市町村役場に
個人事業開始申請書を提出する必要があります。
市役所の市民税課に開始申告書を提出したい等申し出れば
必要用紙をもらえます(記入は比較的簡単なものです)。
各地域によって申請方法が異なる場合がありますので
詳細に関しては最寄りの県税事務所や市役所にお問い合わせください。
2点が終わりましたら個人事業主として太陽光発電事業を始めることができます。
節税対策

今回のテーマからは逸れますが、
個人事業主として事業を始める方に知っておいていただきたいのが税制対策です。
太陽光発電について調べていただくと様々な税制があるように感じる方もいるでしょうが
ネットでは既に廃止している税制、現在使える税制などが混在しています。
2017年4月現在、利用できる税制などはこちらでご確認ください。
→ 太陽光発電投資の税制って何があるの?
やっぱり不安。どうしたらいいのか分からない! そんな方は日本住宅工事管理協会へ
ご覧いただいたように、節税を考える場合、
基本的には個人事業主として事業を始める方がメリットがあるようです。
ただし、それぞれの事情によっては副収入・雑所得とした方が良い場合もあるでしょう。
日本住宅工事管理協会では、これから太陽光発電を始める方のために
どなたでも分かるよう、噛み砕いた説明とアドバイスを行ったうえで
信頼できる設置業者のご紹介を行っております。
ややこしい申請手続きや、設備の購入などについてもサポートさせていただきますので
お気軽にご相談ください。
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